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【コラム】ドローンのDID規制見直し!
工業専用地域での新ルールをわかりやすく解説

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【コラム】ドローンのDID規制見直し!<br/>工業専用地域での新ルールをわかりやすく解説

物流や設備点検、測量、インフラ管理など、さまざまな分野でドローンの活用が進んでいます。一方で、ドローンの飛行には航空法による規制があり、DID(人口集中地区)で飛行する場合は許可が必要とされてきました。

こうした中、2026年7月1日に適用された制度改正により、都市計画法上の「工業専用地域」がDID規制の対象区域から除外されました。これにより、工場やプラントが集積するエリアにおいて、ドローンをより活用しやすい環境が整備されています。

本記事では、今回の規制見直しの内容や企業への影響、運用時の注意点についてわかりやすく解説します。

そもそもDID(人口集中地区)とは

DIDとは「Densely Inhabited District」の略称で、日本語では「人口集中地区」と呼ばれます。総務省統計局が実施する国勢調査の結果に基づき、一定の人口密度を有する地域として設定される区域です。

航空法では、DID上空でのドローン飛行は第三者への危険性が高いと考えられており、国土交通大臣の許可が必要とされています。

DID規制の対象となることで、事業者には次のような負担が発生するケースがありました。

  • 飛行ごとの許可申請手続き
  • 飛行計画の作成・管理
  • 運用スケジュールの調整
  • 実証実験や業務導入までにかかる時間的コスト

2026年7月1日に何が変わったのか

2026年7月1日から適用された国土交通省告示第435号により、都市計画法上の工業専用地域内の区域がDID規制の対象外となりました。

具体的には、本告示において、都市計画法第8条第1項第1号に規定される「工業専用地域」が「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがない区域」として位置付けられています。

これにより、工業専用地域内の区域については、人口集中地区に含まれている場合であっても、DID規制の対象外となりました。

対象は「工業専用地域」のみ

今回の制度見直しで特に注意したいのが、対象区域が「工業専用地域」に限定されている点です。

同じ工業系用途地域であっても、「工業地域」や「準工業地域」は対象外です。そのため、飛行予定地がどの用途地域に該当するのかを事前に確認することが重要です。

対象地域を誤認して飛行すると、航空法上の手続き漏れにつながるおそれがあるため注意が必要です。


企業に期待されるメリット

今回の見直しにより、工業専用地域に拠点を持つ企業では、ドローン活用のハードルが下がることが期待されています。

  • 設備点検業務の効率化
  • 物流・搬送業務に関する実証実験の迅速化
  • 巡回監視や警備業務の省人化
  • 工場・プラントでのDX推進
  • 運用コストや申請負担の軽減

特に製造業やエネルギー関連施設、物流拠点では、ドローンによる自動点検や監視業務の導入がさらに進む可能性があります。


規制緩和後も注意すべきポイント

今回の制度見直しは、あくまでもDID規制に関するものです。そのため、「工業専用地域であれば自由に飛行できる」という意味ではありません。

以下のような航空法上の特定飛行に該当する場合は、引き続き許可・承認が必要となります。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件との距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

また、安全管理体制の構築や飛行計画の管理、第三者への安全配慮など、事業者に求められる責任は従来と変わりません。法令を正しく理解したうえで、安全な運用を徹底することが重要です。


まとめ

2026年7月1日に適用された制度改正により、工業専用地域はDID(人口集中地区)規制の対象外となりました。これにより、工場やプラント、物流拠点などでのドローン活用のさらなる推進が期待されています。

ただし、対象は工業専用地域に限定されており、工業地域や準工業地域は対象外です。また、夜間飛行や目視外飛行などの特定飛行については、引き続き許可・承認が必要となります。

制度の内容を正しく理解し、安全管理を徹底しながら、業務効率化やDX推進に向けたドローン活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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