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【コラム】白ナンバーで廃棄物収集運搬は違法?
法改正と事務連絡を解説

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【コラム】白ナンバーで廃棄物収集運搬は違法?<br/>法改正と事務連絡を解説

「白ナンバーのトラックで廃棄物を収集運搬するのは違法ではないか?」という疑問や不安が広がっています。

その背景には、令和8年4月に施行された貨物自動車運送事業法(通称トラック法)の改正(いわゆる白トラ規制の強化)があります。

本記事では、この法改正と、改正直前に出された令和8年3月16日事務連絡の内容を踏まえ、白ナンバーによる廃棄物収集運搬が可能かどうかを整理します。

そもそも白トラとは何か

まず押さえておきたいのが「白トラ」です。

白トラとは
白ナンバー(自家用トラック)で、
他人の荷物を有償で運送する行為を指します。

このような運送は、トラック法に基づき、

  • 国土交通大臣の許可(一般貨物自動車運送事業)
  • いわゆる緑ナンバー

が必要です。

改正トラック法で何が変わったか

令和8年4月からのトラック法の改正では、次の点が重要です。

✅ 荷主側にも規制が拡大

これまで主に処分対象は「白トラを行う事業者」でしたが、改正後は 違法な白トラに運送を依頼した荷主も規制対象となりました。

そのため、排出事業者や発注者側にも、違法な委託とならないよう適正な委託先選定が求められています。

なぜ廃棄物業界で混乱が起きたのか

「白ナンバーで他人の荷物を有償で運ぶのは不可」

というルールが改めて強調されたことで、 「廃棄物の収集運搬も白ナンバーでは違法になるのでは?」 という誤解が広がりました。

結論:廃棄物収集運搬は白ナンバーで可能(条件あり)

この混乱を受けて発出されたのが、 令和8年3月16日 事務連絡(環境省・国土交通省)です。

この中で、廃棄物収集運搬に関して、次のように整理されています。

✔ 廃棄物処理の主たる業務は「収集・処分」

✔ 運搬はそれを完遂するための付帯業務

そのため、 収集・処分と一体で行う廃棄物の運搬は運送業に該当せず、緑ナンバー(運送業許可)は不要 と整理されています。

許可が不要とされる具体的な考え方

事務連絡では、白ナンバーでの廃棄物収集運搬が認められる条件として、次の考え方が示されています。

✔ 包括的な委託契約に基づき、廃棄物の運搬と収集または処分を一体的に実施する場合

当該委託契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為は 廃棄物処理業務の付帯業務として扱われる とされています。

まとめ・実務上の注意点

今回の事務連絡により、白ナンバーによる廃棄物収集運搬の取扱いは明確化されました。

しかしながら、判断はあくまで実態ベースで行われます。

契約内容や委託方法は市町村・排出事業者ごとに異なるため、適正な委託先を選定するにあたっては慎重な判断が求められます。

判断に迷う場合は、管轄の自治体や運輸支局へ事前確認を行うことが重要です。

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