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「白ナンバーのトラックで廃棄物を収集運搬するのは違法ではないか?」という疑問や不安が広がっています。
その背景には、令和8年4月に施行された貨物自動車運送事業法(通称トラック法)の改正(いわゆる白トラ規制の強化)があります。
本記事では、この法改正と、改正直前に出された令和8年3月16日事務連絡の内容を踏まえ、白ナンバーによる廃棄物収集運搬が可能かどうかを整理します。
まず押さえておきたいのが「白トラ」です。
■ 白トラとは
白ナンバー(自家用トラック)で、
他人の荷物を有償で運送する行為を指します。
このような運送は、トラック法に基づき、
- 国土交通大臣の許可(一般貨物自動車運送事業)
- いわゆる緑ナンバー
が必要です。
令和8年4月からのトラック法の改正では、次の点が重要です。
✅ 荷主側にも規制が拡大
これまで主に処分対象は「白トラを行う事業者」でしたが、改正後は 違法な白トラに運送を依頼した荷主も規制対象となりました。
そのため、排出事業者や発注者側にも、違法な委託とならないよう適正な委託先選定が求められています。
「白ナンバーで他人の荷物を有償で運ぶのは不可」
というルールが改めて強調されたことで、 「廃棄物の収集運搬も白ナンバーでは違法になるのでは?」 という誤解が広がりました。
この混乱を受けて発出されたのが、 令和8年3月16日 事務連絡(環境省・国土交通省)です。
この中で、廃棄物収集運搬に関して、次のように整理されています。
✔ 廃棄物処理の主たる業務は「収集・処分」
✔ 運搬はそれを完遂するための付帯業務
そのため、 収集・処分と一体で行う廃棄物の運搬は運送業に該当せず、緑ナンバー(運送業許可)は不要 と整理されています。
事務連絡では、白ナンバーでの廃棄物収集運搬が認められる条件として、次の考え方が示されています。
✔ 包括的な委託契約に基づき、廃棄物の運搬と収集または処分を一体的に実施する場合
当該委託契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為は 廃棄物処理業務の付帯業務として扱われる とされています。
今回の事務連絡により、白ナンバーによる廃棄物収集運搬の取扱いは明確化されました。
しかしながら、判断はあくまで実態ベースで行われます。
契約内容や委託方法は市町村・排出事業者ごとに異なるため、適正な委託先を選定するにあたっては慎重な判断が求められます。
判断に迷う場合は、管轄の自治体や運輸支局へ事前確認を行うことが重要です。



